こんにちは。Day1 キャリア です。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度。
インボイス制度に向けてフリーランスコンサルタントができる対策は、「インボイス制度を理解し、インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)になるかを正しく判断すること」です。
インボイス制度の導入によって大きな影響を受けるのは「免税事業者(消費税の納税義務がない事業者で、主に課税売上高1,000万円以下の個人事業主やフリーランス)」だといわれています。
そのため、制度の内容を把握せず何の対応もしないままだと、今後の仕事に影響が出てしまう可能性もあります。
本記事では、そもそも「適格請求書(インボイス)」とは何か、具体的に何をすればよいのか、インボイス制度に対応をしないとフリーコンサルにどのような影響を及ぼすのかについて解説します。
インボイス制度に対応するか検討されている個人事業主やフリーランスは、ぜひ参考にしてください。
この記事について
- インボイス制度とはどんな制度なのかが分かります。
- インボイス制度に対応する必要があるかを学べます。
- たった3分で読めます。
こんな方は必ず読んでください
- 個人事業主やフリーランスとして売上を上げている方。
- インボイス制度が具体的に理解できていない方。
- インボイス制度に対応するか検討中の方。
この記事の信頼性
- 実際に筆者はフリーランスコンサルタントとして活躍しており、インボイス制度にも対応済みです。
- 広告が目的ではないので、本当に役に立つ情報のみを発信しています。
それでは解説していきます。
インボイス制度(=適格請求書等保存方式)とは
2023年10月1日から導入されるインボイス制度とは、複数税率に対応した「仕入税額控除」の新しい方式で、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度導入の目的は、以下の2点です。
- 異なる税率を区別し、性格な消費税率と消費税額を把握すること
-
消費税の免除や軽減などで合法的に納税されず、事業者の手元に残った消費税を無くすこと
それぞれの目的を詳しく見ていきましょう。
■ 異なる税率を区別し、正確な消費税率と消費税額を把握すること
現在、消費税の税率は原則10%ですが、一部の商品には軽減税率8%が適用されるなど、2種類の税率が混在しています。
正しく消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することになったのです。
■ 消費税の免除や軽減などで合法的に納税されずに、事業者の手元に残った消費税をなくすこと
益税の原因となる制度は、主に「事業者免税点制度」「簡易課税制度」の2つです。
インボイス制度を導入することによって、免税事業者および簡易課税を選択している事業者に発生している益税をなくすことが狙いです。
この仕組みは、購入者と販売者が登録番号を使用して消費税の流れを明確に管理し、最終的には国に消費税を納めるためのものです。
つまり、最終的な消費者(クライアント)が支払った消費税が完全に国庫に振り分けられるようにする、国の消費税徴収強化のための制度と言えます。
インボイス制度に対応しないと、どうなる?
インボイス制度は義務ではないため、対応しないという選択肢を取ることも可能です。
しかし、個人事業主やフリーランスがインボイス制度に対応しないと、クライアントに「適格請求書(インボイス)」を発行できません。
適格請求書(インボイス)がなければ、クライアントが消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)である場合、仕入税額控除を受けることができなくなり、消費税の納税額が増加します。
そのため、クライアント側は、インボイス制度に対応していない免税事業者よりも、インボイスを発行することができる課税事業者との取引を優先する可能性が高まります。
このように大企業から個人事業主・フリーランスまで、非常に広範囲の事業者に影響する制度といえるでしょう。
免税事業者と課税事業者の違い
消費税は、商品の販売やサービスの提供に対して課税される税金です。
個人事業主やフリーランスも、商品やサービスを販売したときには消費税が課税されます。ただし、消費税には納税免除の制度があり、開業から2年間または売上が1,000万円未満の場合、消費税を納める必要がありません※。
消費税の納税が免除される事業者を「免税事業者」と呼び、消費税が課税される事業者を「課税事業者」と呼びます。
免税事業者はクライアントから消費税を受け取った場合でも、納税が免除されます。
※新設法人について、事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上の場合、特定新規設立法人に該当する場合は、納税が免除されません。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは「インボイス発行事業者」のみ
適格請求書(インボイス)は、従来の請求書のようにどんな事業者でも発行できるわけではありません。
現在、免税事業者に該当する個人事業主やフリーランスが「適格請求書(インボイス)」を発行するためには、税務署に申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」になることが必要になるのです。
インボイス制度に対応するためには
それでは次に、インボイス制度に対応するためには、どのようなことをする必要があるのかについて解説していきます。
適格請求書発行事業者への登録申請を行う
適格請求書発行事業者へ登録するためには、まずは登録申請を済ませる必要があります。大まかな登録申請の流れは、以下の通りです。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、審査を受ける
- 審査後には登録承認を受け、「登録番号通知書」が交付される
2023年3月31日を期限として登録申請書を提出する必要がありました。しかし、登録申請期限が延長され、2023年9月30日までに登録申請を行うことで10月1日から適格請求書発行事業者になれます。また、10月1日以降でも適格請求書発行事業者になることは可能です。
▶︎国税庁:インボイス制度申請手続きの詳細
▶︎国税庁:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
しかし、この申請が受理され、登録番号「T+13桁の数字」を取得して以降は、原則すべての適格請求書発行事業者において、消費税の納税が免除される規定がなくなります。たとえば、年間売上100万円の超零細企業であっても消費税の納税が義務になるのです。
請求書のフォーマットを適格請求書に合わせる
適格請求書発行事業者へ登録が完了した後は、従来の請求書のフォーマットから適格請求書(インボイス)の形式に変更しましょう。
以下に適格請求書のフォーマットを一例として記載します。ぜひ参考にしてみてください。
■ 適格請求書に記載する項目
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号「T + 13桁の番号」
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度施行後は、発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。
課税事業者になったら「消費税課税事業者届出書」の提出が必要
課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)です。
課税事業者に該当する場合には届出をしなければならないと規定されていますが、もし届出を忘れていても、課税売上高の判定により該当すると強制的に消費税の納税義務が発生します。
インボイス制度の「経過措置」とは
免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するための措置となります。
国はインボイス制度開始から一定期間、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者または登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても仕入税額とみなして控除ができる経過措置を設けています。
期間 |
控除割合 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
2029年10月1日~ |
仕入税額相当額の0% |
消費税納税額の2割特例
費税の納税が免除される規定がなくなるため、これまで免税事業者であった個人事業主やフリーランスは、消費税負担が増加する懸念があります。
そこで、免税事業者が「インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)」になった場合、一定期間、納税する消費税額が売上税額の2割に軽減されます。
この2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
計算式 |
納税する消費税額 = 売上にかかる消費税額 × 20% |
対象事業者 |
適格請求書発行事業者になった免税事業者 |
対象期間 |
2023年10月1日~2026年9月30日までの日が属する各課税期間 |
免税事業者はインボイス制度に対応するべきか
課税売上高1,000万円以下の個人事業主やフリーランスは、免税事業者として消費税の納税が免除されます。
しかし、インボイス制度に対応せず、免税事業者のままでは取引の継続や新規契約の際に不利になる可能性もあります。
免税事業者がインボイス制度で受ける影響を見ていきましょう。
適格請求書(インボイス)の発行ができない
適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録をする必要があります。
適格請求書(インボイス)を発行したいのなら、インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)になる必要があります。
取引や報酬が減少する可能性がある
前述した通り、フリーコンサルが免税事業者のままであった場合、インボイスを発行することができません。
クライアントがインボイスを受け取れなければ、仕入税額控除が受けられなくなります。
従って、クライアントはインボイスを発行できる個人事業主やフリーランスの方がよいと考え、インボイスを発行できない免税事業者は取引が停止される、消費税額相当の値引きを求められるといった可能性が懸念されています。
ただし、取引先が免税事業者であることを理由に、消費税相当額を支払わない行為や、一方的に取引停止の通告を行う行為は、下請法や独占禁止法に抵触します。おかしいと思ったら公正取引委員会の窓口に相談しましょう。
年間売上1,000万円以下でも、消費税の納税が義務になる
上記を理由に、免税事業者が「インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)」になると、消費税の納税が義務になります。
しかし、前述した通り、免税事業者が「インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)」になった場合、一定期間、納税する消費税額が売上税額の2割に軽減される2割特例の適用が受けられます。
インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)になるかの判断が必要になる
現在、免税事業者のフリーコンサルは、インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)になるかを検討・判断しなければなりません。
インボイス制度開始時は免税事業者のままで、あとでインボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)に転換することも可能です。
また、インボイス制度には「経過措置」と呼ばれる期間があり、クライアントが課税事業者である場合、免税事業者からの仕入れであっても、段階的に一定の割合で仕入税額とみなして控除することができますので、しばらく様子を見るというのも手です。
課税事業者はインボイス制度対応の準備を!
現在すでに自身が課税事業者で、クライアントも課税事業者の場合は、基本的にインボイス制度導入により収益などに大きな影響を受けることはないでしょう。
インボイス制度の登録申請期限までにインボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)としての登録を済ませ、適格請求書(インボイス)発行の準備を進めましょう。
適格請求書発行事業者に登録する必要がある
すでに課税事業者であっても、自動的にインボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)になるわけではありません。
事前に「適格請求書発行事業者」の登録を行い、登録番号を取得しておきましょう。
国税庁:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
インボイスの発行と保存が義務付けられる
課税事業者には、 「適格請求書(インボイス)の発行」と「発行した適格請求書(インボイス)の写しの保管」が義務付けられます。
また、フリーコンサルが一部の業務を外注している場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先(仕入れ先や外注先)から適格請求書(インボイス)の交付を受け、保存しておく必要があります。
納税額が増加する可能性がある
フリーコンサルが一部の業務を外注し、取引先(仕入れ先や外注先)が免税事業者の場合、インボイスを発行してもらうことができず、その仕入にかかった消費税の控除ができません。
従って、免税事業者との取引の場合、消費税の納付額が増える可能性があります。
しかし、免税事業者からの仕入れであっても、仕入税額とみなして控除ができる経過措置期間が設けられています。
売上高1,000万円以下であるフリーコンサルはインボイス対応するべき?
ここからは、インボイス制度に対応しない場合、インボイス制度に対応した場合のメリット・デメリットを紹介していきます。
課税売上高1,000万円以下のフリーランスコンサルタントに参考にしていただくために、具体的な金額例を用いて、「インボイス制度に対応しない場合」と「インボイス制度に対応した場合」に、収入にどれだけ影響してくるのかを見ていきましょう。
今回は課税売上高1,000万円以下のフリーコンサルの具体的な金額例として、現在の報酬額を80万円/月、免税事業者として8万円/月の消費税を免除されていた場合の具体的な金額を算出していきます。
インボイス制度に対応しない場合
インボイス制度が開始されれば、これまで納税が免除されていた分の消費税(=益税)が発生するため、「誰が負担するのか?」がポイントとなります。
メリットは、消費税の免除です。
- 現状の報酬額(=80万円/月)の8万円/月の消費税が免除される
デメリットは、課税事業者であるクライアント側のみに負担が発生するため、以下のような影響を受ける可能性があります。
- 報酬額を調整される
- 契約が打ち切られる
- 適格請求書を発行するよう相談される
- インボイスを発行することができる課税事業者との取引が優先される
インボイス制度に対応した場合
インボイス制度がフリーコンサルに与えるメリットもあります。
- インボイス制度の導入によりクライアントからの支払いが明確になるため、確定申告の作業がシンプルになる
- 個人事業主としての法的保護を得られる
(例:クライアントとの取引が明確になるため、支払いトラブルなどが発生した場合に法的手段を取ることができます)
デメリットは、消費税の納税義務です。
- 強制的に消費税の納税が義務となる
しかし、2026年9月30日までの3年間は、「2割特例」の控除が受けられます。

出典:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
さらに、2026年10月1日以降は、「簡易課税制度」を選択すれば、フリーランスコンサルタントの場合、第五種事業(サービス業等)50%の控除が受けられます。
インボイス制度の施行後も、簡易課税制度 ※は廃止されません。
※【簡易課税制度】
小規模事業者に配慮した消費税の計算方法に関する特例です。課税取引において、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引く計算をする代わりに「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で納付する消費税額とみなすことを認めるものです。
ぜひ、このタイミングで、インボイス制度への対応をどうするのか、じっくり検討してください。
最後に
以上、「インボイス制度とは?フリーコンサルへの影響」を具体的な例とともに解説してきました。
インボイス制度は、益税をなくし、正確な消費税額を把握・徴税するための制度です。
大企業から個人事業主・フリーランスまで、あらゆる事業者に影響すると考えられています。
とくに売上1,000万円以下の個人事業主やフリーランスは、免税事業者のままだと納税義務はないものの、インボイス制度の導入によって取引先が減る可能性もあります。
免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となることから、取引先(仕入れ先や外注先)を見直す企業の増加が予想されるためです。
場合によっては、あえてインボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)に転換することも選択肢になるでしょう。
現在、免税事業者のフリーコンサルの方は、インボイス制度を理解した上で、「インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)」への登録を検討しましょう。
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