こんにちは。Day1 キャリア です。
最近は副業を解禁する会社が増え、サラリーマンをやりながら平日の夜や土日に副業として働く人も増えたのではないでしょうか。
しかし副業を始めるにあたり、税金の正しい知識を持ってない人が多いように感じます。
副業を始めたけど税金を納めていなく脱税として起訴されてしまった。。。なんてことになりたくないですよね。
今回は副業初心者が必ず知っておきたい、納めるべき税金と納税スケジュールを徹底解説します!
この記事について
- 副業を始めたら納めるべき税金の種類がわかります。
- またそれら税金をいつどのように支払えばいいのかわかります。
- たった3分で読めます。
- 記事の最後に副業を始めるみなさんへお得な情報を無料で公開します。
- なお本記事は個人事業主として副業を始める方を対象にしています。
こんな方は必ず読んでください
- 最近副業を始めた方、これから始めようと思っている方。
- 副業を始めた際に納めるべき税金がよくわかっていない方。
- 納税スケジュールを整理、把握したい方。
この記事の信頼性
- 実際に筆者はサラリーマンから副業を始め、副業収入で月100万円稼ぐことに成功していますが、税金の種類と納税スケジュールを抑えることできちんと納税できており、余計な問題を引き起こすことなく副業に集中できています。
それでは解説していきます。
納めるべき税金の種類は4つのみ
副業を始めたら抑えておくべき税金。
それはたった以下4つだけなのです。
1. 所得税
2. 消費税
3. 住民税
4. 個人事業税
+α. 自動車税・固定資産税・棚卸資産税
それでは早速それぞれの内容と納税スケジュールを確認していきましょう。
1. 所得税
まずは所得税です。
所得税は前年 1月1日〜12月31日 までの所得(売上ー経費)に対してかかる税金です。累進課税であり、所得が高ければ高いほど納税額は高くなります。
サラリーマンの場合、会社があなたに代わりに毎月納税してくれています。これを源泉徴収といいます。つまりあなたの手元に残る給料からはすでに所得税分が差し引きされているのです。
余談ですが、この時の納税額も前年の所得を基準にしているのですが、払い過ぎていないか・足りていないか、を調整するのが年末調整です。
もしサラリーマンと同時に副業しており副業収入がある場合はその分の所得税はあなた個人で支払う必要があるのです。
支払い方は、毎年2月16日〜3月15日までに実施する確定申告で前年の所得を申告しそれに応じた所得税を納付します。
なお確定申告自体はかなりめんどくさい作業ですが、以下Money Forwardの会計ソフトを利用することでかなり手間が省けるので是非活用してみてください。(無料です)
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2. 消費税
次に消費税です。
消費税と聞くと、”あれ。そんなん毎日払ってるよ。モノ買うときに払う10%のやつでしょ。” と思う方もいらっしゃるかと思います。
実はあなたがお店で払っている消費税は、その後そのお店があなたの代わりに政府に支払っているのです。
以下例のように消費税は受け取った消費税と支払った消費税の差額を払う必要があるのですが、普段サラリーマンのみをしていると “消費税を受け取る” という行為がないのであまり意識しないところですよね。
しかし副業で “売上” が上がり出すとあなたも “消費税を受け取る側” の仲間入りです!(おめでとう!(?))
そうなると上記のように支払った消費税との差額を計算し受け取った消費税の方が多ければ消費税の納付が必要になります。
この消費税の納付額の計算は所得税と同様 “前年の1月1日〜12月31日までの課税対象売上” を基準に計算します。
ただ消費税の納税は免除規定があり、この “課税対象売上” が1,000万円以下の場合、もしくは開業1年目の場合は消費税の納税が免除されます。(有り難いですね。)
ただ課税対象売上が1,000万円を超えてしまった場合納税が必要になります。
納税方法は、所得税と同様毎年2月16日〜3月15日までに実施する確定申告で納税額を計算し納付します。
3. 住民税
続いて住民税です。
住民税はあなたが住む(住民票を登録している)都道府県/市区町村に収める税金です。
納税額は都道府県や市区町村によって異なりますが、大体所得(売上ー経費)の10%であることが多いです。
住民税は毎年2月16日〜3月15日までに実施する確定申告の際に申告したあなたの所得(前年の1月1日〜12月31日)を基準に自動で計算され、翌5月に支払い通知書が事業所登録している住所に届きます。
支払いは6月・8月・10月・1月の4回に分けて支払います。
本業の会社に副業がバレたくない、、という方はこの住民税の納付を一工夫する必要があります。
詳しくは以下記事にまとめてますので是非読んでみてください!

https://day1career.com/fukugyo-barenai/
4. 個人事業税
そして最後に個人事業税。
意外と知らない方も多く、盲点になりがちですが必ず納める必要があります。
個人事業税とは個人事業主として事業を行う上で発生する税金で、日本という国の資産を利用してビジネスしているのであれば税金払えよ?というものです。(こわい)
個人事業税は住民税と同じく事業所の存在する都道府県に収める税金です。
ただ個人事業主として事業を行う上で事業税を支払うか否かはその事業の業種によります。
あなたの行う副業が以下事業に当てはまる場合、事業税の支払い義務があります。(東京都の場合)
(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_4)
自分の事業が事業税の納税する必要がある事業に当てはまるか否かは開業届に記載の業種によるのではなく、その事業の実態によるので注意が必要です。
もし自分で判断がつかない場合は事業所がある都道府県に事前に問い合わせましょう。
個人事業税の納税額の計算方法は、
(前年1月1日〜12月31日までの所得の額 – 290万円)× 税額
となります。
そうなのです。前年の所得の額が290万円以下だった場合納税は不要なのです。(税額は各都道府県によります。)
納税方法は他の税金同様、毎年2月16日〜3月15日までに実施する確定申告の際に申告したあなたの所得(前年の1月1日〜12月31日)に基づき、個人事業税納税対象者だった場合、翌8月と11月に届く納税書を元に2回に分けて納税します。
+α. 自動車税・固定資産税・棚卸資産税
以上4つが副業を始める際に必ず抑えておくべき税金の種類でした。
最後に補足として”こんな税金もあるので、対象者はしっかり納税しましょう” というものたちをお教えします。
自動車税
あなたが毎年4月1日時点で自動車を保有していた場合に、その排気量に応じて課税される税金です。
対象者には毎年4~6月に車検証に登録された住所に納付書が届き、それに基づき納付します。
固定資産税
あなたが毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地といった不動産を所有している場合に支払う必要がある税金です。
対象者には毎年4月頃固定資産税課税台帳に登録されている住所に納付書が届きます。通常年4回に分けて支払うのが一般的です。
棚卸資産税
もしあなたが年度を跨いで商品在庫があった場合、その在庫の評価額に応じて納税をする必要があり、それが棚卸資産税です。
評価額の計算方法や納税額の計算方法は少し複雑ですのでここでは解説しませんが、以下によくまとまっているのでモノを仕入れて売るような副業をされている方は参考にしてみてください。
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/1709/
納税スケジュールまとめ
これまで4つ + α の必ず押さえておくべき税金の種類と納税時期が出てきましたが、まとめると以下のようになります。
サラリーマンから副業を始める場合は、このように稼いだ分だけ翌年税金を支払う必要があります。
この税金を支払えずに破産、、なんてことにならないようにあらかじめ税金の種類と納税スケジュールを把握しておき、計画的に副業収入を確保しましょう!
個人事業主が納めるべき税金や節税に関してもっと詳しく知りたい!方は大河内薫さんが書いた ”お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!(サンクチュアリ出版本)” が大変参考になりますので是非読んでみてください。
最後に(おすすめの副業案件獲得サービス)
ここまでお読みいただきありがとうございます。
本日解説した4つ + α の税金さえ抑えておけば税金に関する無駄な心配はすることなく、副業に集中できます。
最後にここまでお読みいただいた方へ感謝を込めて、私が副業で月100万円の収入を獲得できた方法の一部をご紹介します。
私はもともとコンサルタントとして働いていたのですが、副業を始めた際に必ず直面する問題が ”どうやって仕事を獲得しようか” だと思います。私もそうでした。
今まで会社の中で働いていると会社のブランド力によって勝手に仕事は集まってくるのですが、副業を始めたばかりの個人であるとそうはいきません。
その仕事を集める力、つまり営業力を外部のサービスを使って補うことが初期の副業期には重要です。
その外部のサービスの中で、本当に私が役に立ったと思えたものを本日は3つだけご紹介します。
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以上になります。
記事に関するお問い合わせやお仕事のご依頼は こちら からお願いします。
それでは!